★国民年金の保険料の納付
国民年金の保険料は1994年時点では月11、100円で、計画的に毎年少しずつ引き上げられています。
この額は平均的なサラリーマンが負担している保険料(1992年3月の平均標準報酬月額28.4万円×本人の保険料率7.25%=20、600円)の半分程度ですが、自主納付となると重く感じられます。
しかし、この保険料は、国庫負担も加えられて将来の自分の老齢基礎年金になるだけでなく、万が一の事故のさいに受給する障害基礎年金のためにも不可欠です。
20歳になった後や失業期間中に、国民年金に加入するのを忘れたままの状態で交通事故に合い、障害基礎年金が受けられない人もいます。
障害基礎年金を受けるには(遺族基礎年金も同様であるが)、加入できたはずの期間の3分の2以上の期間保険料を払っていること(免除期間も含む)が条件となるので、注意が必要です。
払えない場合は、免除を申請しておきたいものです。
★退職と国民年金
サラリーマンが会社の倒産で退職するような場合、本人や専業主婦は、第2号被保険者や第3号被保険者から第1号被保険者に変更します。
夫が退職して厚生年金を受けるようになる場合も、60歳未満の主婦は第3号被保険者から第1号被保険者に変更します。
このような場合も、市町村に届け出て保険料を払わなくてはなりません。
★結婚と国民年金
結婚や離婚は、職域年金では扶養、被扶養の関係に変化をきたすので、注意が必要です。
国民年金の第1号被保険者の男女が結婚しても、国民年金上の地位に変化はありません。
職域年金に加入している男女が仕事に就いたまま結婚した場合も、それ珍れの公的年金上の地位に変更はありません。
しかし、たとえば結婚で妻が専業主婦になるなど、職域年金に加入している者の被扶養者になる場合は、その地位が第1号被保険者や第2号被保険者から第3号被保険者に変更することになるので、保険料は払わなくてもよいですが、市町村に届け出る必要があります。
逆に、サラリーマンの妻が離婚した場合は、第3号被保険者でなくなるので、第1号被保険者に変更する手続きを14日以内に行い、自ら保険料を払うことになります。
またサラリーマンと結婚していた人が20歳になった場合も、はじめて第3号被保険者になるので市町村に届けなくてはならない。
★学生の国民年金加入
学生であったり家事援助や自営業などのため、20歳になっても厚生年金や共済年金に加入していない人は、その14日以内に市町村に届け出て、国民年金の第1号被保険者となります。
成人になり選挙権も得る、社会的な責任を自覚すると同時に、年金制度に対する責任も果たすことが求められます。
しかし、学生など自分で所得を稼いでいない者については、親が保険料を支払わなくてはならないという問題があります。
学生については、親の年収が十分でなければ、大学が公立か私立か、また同居か下宿かなどにより、特別の保険料免除の制度があるので、市役所等で相談するとよいでしょう。
★職域年金への加入と国民年金
わたしたちが国民年金に最初に加入するのは、就職した時か成人になった時でです。
厚生年金(または共済年金)の適用を受けている会社(または役所)に就職すると、その月から厚生年金(または共済年金)に自動的に加入し、国民年金の第2号被保険者になります。
この場合は事業主が加入の手続きをします。
最近のコメント